輸入商品申請検査方法
輸入商品検査はわが国の輸入安全に重要な役割を果たしています。
輸入商品の検査は検査、検査、出荷の二つの過程に分けられています。国外の商業インボイス、箱詰めリスト、船荷証券、輸入貨物の通知書など一連の資料を提出しなければなりません。
一、報告します。
次のいくつかの状況に分けられます。
(1)港において、国家商品検査部門の輸出入商品検査の種類表に記載された輸入商品に対して検査を行い、輸入貨物通関申告書と輸入貨物通関申告書を通関検査機関に申請し、輸入貨物通関申告書に「輸入貨物通関申告書」を押印して、申請者は税関に検査許可書を発行し、通関検査機関に検査を申請します。
(2)目的地に到着した場合、「種類表」に組み入れられた輸入商品に対して検査を行う。
検査報告機関から「輸入商品検査申請書」を記入し、現地の商品検査機関に報告を申請します。
検査をする時は下記の書類または証明書を添付してください。
(a)対外貿易成約契約(副本)
(b)海外商業領収書;
(c)箱詰めリスト
(d)船荷証券
(e)輸入貨物の通知書。
もし検査品質、規格を申請するなら、海外品質証明書、取扱説明書及び関連規格と技術資料を提供しなければなりません。サンプルによって成約した場合、成約サンプルを提供しなければなりません。もし残損鑑定を申請するなら、「貨物残損報告書」または鉄道ビジネス記録などの関連書類を提供しなければなりません。
上記の書類は検査、鑑定、判断責任者の根拠です。
(3)「種類表」に入っていない輸入商品は、受入・使用部門が自ら検査を行い、検査結果を現地の商品検査機関に通知する。
品質、数量などの問題を発見し、現状を維持し、現地の商品検査機関に報告を申請する。
二、検査、出荷。
商品検査機関は上記の検査申請を受理した後、検査、証明書を出します。
また、対外貿易契約に約定されたクレーム期限内に検査を完了しました。
検査に合格したのは、《検査状況通知書》を発行します。不合格の場合は、《検査証明書》を発行して、受取、使用部門から発注会社に発送して、対外賠償請求を行います。
輸入設備を例にとって、手順は以下の通りである。
(1)検収準備:受け入れ促進、受入組織に検収準備を行い、主に設立指揮、運輸、検収、据付調整、書類、保安などの業務内容の臨時検収チームを含み、輸入設備の各種資料を収集、翻訳する。
(2)抜箱検査。
箱を外す前に、まず包装標識と契約書、船荷証券が合っているかどうかを確認してから、包装が完全かどうかを確認します。破損、水汚れ、油汚れなどがありますか?
問題が発見されたら、写真を詳しく記録し、写真を撮って、損害を受けた実物を保管した後、直ちに現地の商品検査機関に鑑定を申請し、必要な時は保険会社の人を来場させてください。
もし問題が発見されていないならば、箱を開けて更に設備を調べることができて、部品の積載、内包装は完全ですか?
問題が発見されたら、上記の方法で処理します。
必ず説明します
1.輸入商品にはクレーム期限が定められていますので、検査作業は契約に定められたクレーム期限内に行わなければなりません。
受入、使用部門は商品検査機構に検査報告を申請し、商品検査機構の検査、出荷の時間を考慮しなければならない。
もし検査中に品質問題が発見され、クレームの有効期限内に検査、鑑定が完成できないと見積もっている場合、受領、使用部門は直ちに発注会社と連絡し、対外的にクレーム期限を延長したり、賠償権を保留したりするべきです。
クレーム期限を超えてクレーム期限を延長したり、クレームを保留したりする根拠がない場合、商品検査機関は検査の受理を拒否する権利があります。
2.一般輸入設備は契約書で品質保証条項を定めています。
品質保証期間内に、不操作、保守、修理による品質問題を発見し、商品検査機構の再検査を申請することができます。
3.輸入商品は港で荷揚げする時、商品の破損或いは数量が少ないことを発見しました。港外運送会社或いは受入、使用部門は港の商品検査機関に検査を申請し、鑑定、ビザを与えなければなりません。
港で検査、鑑定が困難な場合は、港の商品検査機関が簡易検査手続きを行い、受入、使用部門から現地の商品検査機関に検査、鑑定、ビザの申請を行います。
簡易検査の手続きをしていない場合、現地の商品検査機関は検査を受け付けません。
4.輸入商品契約において、販売者が我が国に来て共同検査を行うと規定されています。または商品到着後に問題が発見されたのは、販売側の責任です。
5.機動車両を輸入する利用者は、運転免許証を申請する前に、まず検収を行い、現地の商品検査機関に輸入機動車の登検手続きを行います。
登録検査後、「輸入機動車検査通知書」を交付し、これをもって交通監理部門に運転免許証を申請する。
6.重要な輸入商品と大型のセット設備は、受取人が対外貿易契約に基づき、輸出国の船積み前に事前検査、監造または監装を行い、商品検査機関は検査員を派遣して参加させることができます。
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