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企業の主管部門が管理費の徴収を申請する時、上申する資料には何が含まれていますか?

2007/6/25 14:24:00 40472

税務登録証のコピー;(二)転制期間の主管部門は関連書類と関連協議などを提供しなければなりません。所属企業の前年の損益計算書;(四)一回限りの経費支出の書類を提供します。

上記資料を完全に提供できない場合、財税機関は受理しない。

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企業主管部門の管理費残高の管理はどのように規定されていますか?

財税部門は、企業主管部門に対し、収支のバランスの原則に従って管理費を徴収するよう厳しく要求しなければならない。主管部門はその年管理費を受け取って使用して残高があり、同級の財政税部門の審査を経た後、すべて来年度の使用に回し、次年度の抽出限度額を相応して査定し、残額は課税しない。